会則

 

いちかわ芸術文化協会 会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「いちかわ芸術文化協会」と称する。 

(事務所)

第2条 本会は、事務所を会長宅もしくは事務局長宅に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、市川市内における芸術文化活動をする団体が、相互に協力し、行政と

              共に市川市民への芸術文化の普及・振興を目的とする。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

               (1)芸術祭・文化祭の開催

               (2)会員相互の連絡及び情報交換

               (3)芸術文化の普及・振興のための諸事業の協力及び実施

               (4)本会の運営に必要な活動

 

第3章 会員

(入会及び会員)

第5条 本会の会員は、前条の目的に賛同し申込をしたものを会員とする。会員は、団体

              会員及び個人会員とする。

    団体会員は芸術文化活動を行っている団体とする。

    個人会員は芸術文化に深い理解を示している個人とする。

            なお、入会については、特に条件を定めない。

(年会費の徴収)

第6条 会員は、毎年4月に会員の区分により、それぞれ年会費を納入する。

               団体会員及び個人会員ともに年間4,000円とする。

               但し、10月1日以降の入会は、半額の2,000円とする。なお、本会は、入会金を

              徴収しない。

(協賛金の徴収)

第7条 本会の目的に理解を示し支援の意思を有している個人もしくは法人から協賛金を

    受け取ることができる。

    (1)年間協賛金 1口1,000円以上

     (2)随時協賛金 諸事業の実施の際に受け取る随意の金額の協賛金

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。

               (1) 退会の申し出があったとき。

               (2) 役員会により除名されたとき。

 

4章 役員

(種別及び定数)

第9条 本会は、次の役員を置く。

               会長;1名 副会長;2名 事務局長;1名 会計;1名 書記;1名 

               監事;1名

(役員の選任)

第10条 役員は、総会にて選任する。

(任期)

第11条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の職務)

第12条 役員は、次の職務を行う。

               (1)総会が諸般の事情により開催できない時に、早期に本会に係る事項の決定が

                 必要な場合は、本会の運営を円滑に進めるために、役員会での過半数の決議に

                 より専決することができる。

    (2)委員会の設置及び運営担当の理事を選任する。

    (3)本会の会員として相応しくない言動をした会員を除名処分することができる。

(役員の決議権)

第13条 監事は役員会の決議権を有しない。

(開催)

第14条  役員会は会長が必要と認めたとき、適宜開催する。

 

第5章 理事

(理事の選任)

第15条 理事は、本会を構成する団体から選出し、総会において承認する。

 (理事の任務)

第16条 理事の任務は次の通りとする。

(1)事務を円滑に遂行するために、次の担当理事を置く。

     事業運営理事;若干名 広報運営理事;若干名 会員拡大理事;若干名

    その他必要な理事は、役員会で決定する。

(2)総会に付すべき事項を審議し、総会に提案または報告する。

(3)役員会及び総会の決定事項を実施する。

 (任期)

第17条 理事の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

  (理事会の構成及び開催)

第18条 理事会は、会長、副会長、事務局長、会計、書記、監事、理事をもって構成

               し、会長

が召集する。又、本会に属している団体の個人及び個人会員は、理事会に参加す

ることができ、更に、会長が必要と認めた場合、第三者も参加することができる。

但し、議決権は有しない。

 

第6章 総会

(種別)

第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

     総会の議長は会長が務める。

(権能)

第20条  総会は、次の事項について議決する。

               (1) 会則の変更

               (2) 活動計画及び収支予算

               (3) 活動報告及び収支決算

               (4) 役員の選任及び解任

               (5) その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条  通常総会は、毎活動年度1回開催する。 臨時総会は、役員会で決定し、招集

                する。

(議決)

第22条 総会の議決は、総会開催の前月末現在の会員の過半数をもって決し、可否同数

               のときは、議長の決するところによる。議決は、出席出来ない場合は委任状

               もしくは議決権行使書でもって行使できる。

 

第7章 会計

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 

 

 

附則

本会則は、2015年10月1日施行する

本会則は、2017年1月11日改正する